大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(す)237 決定

主 文

本件忌避の申立を却下する。

理 由

本件忌避申立の理由は別紙のとおりである。

所論は要するに申立人に対する私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同

行使被告事件(昭和三四年(あ)第三七六号)につき、これを担当した第三小法廷

は昭和三四年七月七日、申立人のなした上告を全員一致の意見で棄却する旨の判決

を宣告したが、該判決は事実誤認に基く判決であると前提し、かかる事実誤認をし

た同小法廷構成裁判官全員は、右判決に対する判決訂正申立事件の裁判をするにつ

いても誤まつた予断をいだき不公平な裁判をするおそれがあるから本申立に及ぶと

いうにある、しかし所論前提自体、申立人の独自の見解であつて、これを認むるに

由なきものであるから、本件忌避の申立は、訴訟を遅延させる目的のみでされたこ

と明らかであるものというべく、従つて却下を免れない。

よつて刑訴二四条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三四年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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